相続、遺言書
相続放棄
相続放棄の手続きもお任せください。
相続財産に負債の方が多い場合、残された不動産の管理が難しい場合、「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄の手続きは原則として相続から3ヶ月以内にしないといけませんが、3ヶ月以上経ってから多額の債務を相続することが判明し、相談にいらっしゃるケースもあります。
弁護士が対応することで、無事に相続放棄ができた事例はありますので、あきらめる前に、まずはご相談ください。
また、あなたが相続放棄をすると、相続権が他の親族の方に移ってしまうことがあります。
当事務所では、ご希望があれば、次順位の相続人の方や、債権者に対しての連絡も、併せて行っています。放棄して終わり、ではありません。
安心してお任せください。