相続3 父の死亡後に借金が発覚

父が亡くなって1年後、父が保証人となっていた1000万円の債務の請求書が届きました。払わなければいけないの?

被相続人の債務が相続財産よりも大きい場合、相続放棄をすることにより、債務の相続を免れることができます。(この他にも、プラス財産の範囲内で債務を相続する「限定承認」という方法もあります。)

しかし、相続放棄ができるのは、原則として、相続が発生したことを知ってから3か月以内です。通常は、被相続人が死亡してから3か月以内でないと、相続放棄はできません。

また、3か月以内であっても、相続財産を使ってしまうと、それ以降の相続放棄はできないのが原則です(単純承認といいます。)。

もっとも、ご質問のように、被相続人が亡くなってから3か月以上経った後に債務が判明した場合はどうすれば良いでしょうか。

このような場合でも、諦めずに、まずは弁護士に相談ください。

当事務所では、3か月経過後の相続放棄についても、いくつかのケースで相続放棄が認められています。

裁判所により裁判例も、認めるケース・認めないケース様々です。

まずは諦めずに一度ご相談ください。

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