遺言書を作成することをお勧めします。
自分でも作成することは可能ですが、せっかく作るのですから、「有効な」遺言書でなければ意味がありません。
自分で作成する自筆証書遺言は、様式が厳格に定められており、少しでも違うとすぐに無効となってしまいます。
また、自筆証書遺言は、すべて自分で、手書きで書かなければいけないため、内容を細かく定めた内容の遺言書を作るには向きません。
さらには、自分が旅立ったときに家族に見つけてもらわなければならず、かつ、誰かに盗まれたり、破棄されたりしないようにしなくてはいけません。
以上のような理由により、公正証書での遺言書の作成をお勧めしています。
当事務所では、公正証書での遺言書を作成するサポートをしています。