相続、遺言書
遺言書(遺言信託)
遺される家族のために。
遺産相続でのトラブルを未然に防止する何よりの手段が、遺言書の作成です。
遺言書の作成にあたっては、法律で決められた細かなルールがあります。
まちだ駒津法律事務所の弁護士は、遺言書の作成にも精通しており、皆さまの遺言書作成にあたってアドバイスさせていただきます。
☑ 遺言書を作成して自分の意志を残したい。
☑ 内容をどのようにしたらよいか。どのように作成したらよいか聞いてみたい。
という方はもちろん、
☑ うちは、遺言書書くほどたくさん財産があるわけじゃないし…
☑ 法定相続分どおりでいいって言ってるから、揉めることもないし、必要ないんじゃないかしら…
☑そろそろ書かなきゃいけないかなとは思ってるんだけど…まだまだ元気なのに、今遺言書を作るなんて、なんだか死ぬことを予定しているみたいで嫌だなぁ。なかなか気が進まないなぁ…
という方もたくさんいらっしゃるかと思います。
しかしながら、遺言書の作成は、遺す財産が少しでもあって、相続人が2人以上いるのであれば、みなさんが作っておいた方が良いものだと私たちは考えています。
誰が何分の1かというのは法律で決まっていますが、分け方までは法律で決まっていません。いくら、『相続分通り、法律通りで』と思っていたとしても、具体的な分け方で意見が割れる可能性が大いにあります。
大事なご家族が、財産のことで揉め事を起こしてしまう前に、是非ご相談ください。